HOME 無線用測定器等の校正 計量法に基づく周波数標準器の校正(jcss)
計量法(平成4年法律第51号)第135条に基づき、特定標準器を用いて主に認定事業者様向けに周波数標準器の校正を行います。
校正対象の測定器等
計量法第143条にて規定されている「登録事業者(JCSS校正事業者)」向けに提供する校正対象測定器等を以下に示します。
 測定器等
1周波数標準器(持込み校正)
2周波数標準器(遠隔校正)
*チェックシートに記載してある「別紙1:記入にあたっての注意事項」を必ずお読みください。
校正範囲と手数料
jcss校正の範囲及び手数料を以下に示します。
機器の種別校正項目校正範囲手数料
周波数
範 囲
その他備 考
(1)周波数標準器
(持込み校正)
周波数5MHz 138,100 
周波数10MHz 138,100 
(2)周波数標準器
(遠隔校正)
周波数5MHz 164,700年間手数料
周波数10MHz 164,700年間手数料
初期検査  60,0001回あたり
(旅費等の実費負担有)
初期設置座標測定  66,300 1回あたり
(旅費等の実費負担有)
■書類の再交付手数料        一通につき    1,300円
書類の再交付の必要な方は、再交付申請書に必要事項を記入の上、較正サービス受付まで申請ください。
証明書/校正シール
校正終了後には、校正したことを示す以下の校正証明書および校正シールを交付します。
▽jcss校正証明書

▽校正シール
校正が完了したことを示す校正シールをお貼り致します。シールには、校正実施年月が表示してあります。