無線設備の機器の点検に用いる登録検査等事業者の測定器などは、年1回国立研究開発法人情報通信研究機構または指定較正機関で較正を受けることになっています。
較正対象の測定器等
電波法第24条の2で規定されている「登録検査等事業者」向けに提供する較正対象測定器等を以下に示します。
| 測定器等 |
1 | 周波数計 |
2 | スペクトル分析器 |
3 | 電界強度測定器(SAR追加) |
4 | 高周波電力計 |
5 | 電圧電流計 |
6 | 標準信号発生器 |
7 | 周波数標準器 |
*チェックシートをご確認ください。
較正範囲と手数料
較正対象測定器及び手数料を以下に示します。
測定器等 |
較正項目 |
較正範囲 |
手数料 |
円 |
(1)周波数計 |
1.空洞共振器を用いるもの |
周波数 |
お問い合わせください。 |
102,800 |
2.その他のもの |
周波数 |
69,600 |
(2)スペクトル分析器 |
電力 |
お問い合わせください。 |
133,500 |
(3)電界強度測定器 ※SARにつきましては別途お問い合わせ下さい |
1.三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの |
電界強度 |
お問い合わせください。 |
248,600 |
2.その他のもの |
電界強度 |
お問い合わせください。 |
202,500 |
(4)高周波電力計 |
1.三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの |
電力 |
お問い合わせください。 |
325,300 |
2.その他のもの |
電力 |
お問い合わせください。 |
248,600 |
(5)電圧電流計 |
直流電圧 |
お問い合わせください。 |
113,000 |
直流電流 |
交流電圧 |
交流電流 |
(6)標準信号発生器 |
1.三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの |
電力 |
お問い合わせください。 |
133,500 |
2.その他のもの |
電力 |
100,200 |
(7)周波数標準器 |
周波数 |
24時間 |
5MHz又は10MHz |
138,600 |
通知書/較正シール
較正終了後には、較正したことを示す以下の較正完了通知書及び較正シールを交付します。
手続フロー
較正の手続きの流れを以下に示します。
事前チェック
較正を受けられる測定器等について以下のチェックシートに必要事項をご記入いただき、電子メール、FAXまたは、郵送にて
較正サービス受付までお送りください。
お送りいただいたチェックシートに基づき較正可能かどうかご相談させていただき、見積書を発行いたします。
◆技術内容のお問合せ
周波数標準器
電磁環境研究室 標準較正グループ
担当: 小 竹(TEL:042-327-7568)
高周波電力計等(周波数標準器以外のもの)
申 請 受 付
― 必要書類 ―
2.
搬入品リスト (適宜の書式を作成もしくはこちらに記載してください)
3. 取扱説明書 (操作及び保守の方法を記載した書面)
を提出していただきます。
◇ 代理の方が申請する場合は、
委任状を提出してください。
◇ 較正を行う測定器等を搬入してください。
◇ 周波数標準器のみ宅配便のご利用が可能です。
こちらを参照ください。
◆申 請 先
申請に関する内容
較正サービス受付
担当: 川 原
TEL: 042-327-7573
FAX: 042-327-6670
手数料のお振込み
請求書を発行します。
手数料のお振込みをお願いします。
較正実施
較正終了
ご返却
較正サービス受付
◇ 測定器等をご返却いたします。
◇ 較正完了通知書を交付いたします。(後日)
◇ 較正シールを交付いたします。