HOME 無線用測定器等の較正 登録検査等事業者用測定器等の較正
無線設備の機器の点検に用いる登録検査等事業者の測定器などは、年1回国立研究開発法人情報通信研究機構または指定較正機関で較正を受けることになっています。
較正対象の測定器等
電波法第24条の2で規定されている「登録検査等事業者」向けに提供する較正対象測定器等を以下に示します。
 測定器等
1周波数計
2スペクトル分析器
3電界強度測定器(SAR追加)
4高周波電力計
5電圧電流計
6標準信号発生器
7周波数標準器
*チェックシートをご確認ください。
較正範囲と手数料
較正対象測定器及び手数料を以下に示します。
*電波法関係手数料令 第21条でご確認ください。
測定器等 較正項目 較正範囲 手数料
(1)周波数計 1.空洞共振器を用いるもの 周波数 お問い合わせください。 102,800
2.その他のもの 周波数 69,600
(2)スペクトル分析器 電力 お問い合わせください。 133,500
(3)電界強度測定器
※SARにつきましては別途お問い合わせ下さい
1.三以上の異なる周波数の範囲において電界強度を測定するもの 電界強度 お問い合わせください。 248,600
2.その他のもの 電界強度 お問い合わせください。 202,500
(4)高周波電力計 1.三以上の異なる周波数の範囲において高周波電力を測定するもの 電力 お問い合わせください。 325,300
2.その他のもの 電力 お問い合わせください。 248,600
(5)電圧電流計 直流電圧 お問い合わせください。 113,000
直流電流
交流電圧
交流電流
(6)標準信号発生器 1.三以上の異なる周波数の範囲において信号を発生するもの 電力 お問い合わせください。 133,500
2.その他のもの 電力 100,200
(7)周波数標準器 周波数 24時間 5MHz又は10MHz 138,600
通知書/較正シール
較正終了後には、較正したことを示す以下の較正完了通知書及び較正シールを交付します。
▽較正完了通知書

▽較正シール
較正が完了したことを示す較正シールをお貼り致します。シールには、較正実施年月(西暦 4桁)が表示してあります。