高齢者、障害のある人々及び一時的な障害のある人々が、情報処理装置、電気通信機器、事務機械などの情報通信機器、ソフトウェア及び様々な情報通信技術によって実現されるサービスを利用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させるため、ハードウェア、その使用方法としてのソフトウェア及びサービスに関して、企画・開発・設計するときの指針として基本的に配慮すべき事項について規定しています。
(注)「情報アクセシビリティ」:高齢者・障害者が、情報通信機器、ソフトウェア及び(これらによって実現される)サービスを支障なく操作又は利用できる機能。
対象及び配慮すべき事項
機器やソフトウェア、サービスに関する具体的な配慮事項は、個別規格によって規定されています。現在までに、JIS X8341-2〜5までの4つの個別規格が制定されています。
X8341-2:2004「第2部:情報処理装置」の概要
パソコンなどの情報処理装置とその周辺装置やソフトウェアを対象にした規格
【図の内容】
→ 「第2部:情報処理装置」の解説
X8341-3:2004「第3部:ウェブコンテンツ」の概要
ホームページなどのウェブコンテンツを対象にした規格
【図の内容】
→ 「第3部:ウェブコンテンツ」の解説
情報アクセシビリティJISに記述されている規定の例(JIS X8341-3「第3部:ウェブコンテンツ」より)
- 7.1.1.1 非テキストコンテンツに関する達成基準(等級A)
- 利用者に提示されるすべての非テキストコンテンツには、同等の目的を果たす代替テキストを提供しなければならない。ただし、次の場合は除く。(以下省略)
- 7.1.4.3 最低限のコントラストに関する達成基準(等級AA)
- テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、少なくとも 4.5:1 のコントラスト比がなければならない。ただし、次の場合は除く。(以下省略)
- 7.1.4.6 より十分なコントラストに関する達成基準(等級AAA)
- テキスト及び画像化された文字の視覚的な表現には、少なくとも 7:1 のコントラスト比がなければならない。ただし,次の場合は除く。(以下省略)
X8341-4:2005「第4部:電気通信機器」の概要
固定電話機や携帯電話機、ファクシミリなどの電気通信機器を対象にした規格
【図の内容】
→ 「第4部:電気通信機器」の解説
X8341-5:2006「第5部:事務機器」の概要
複写機や複合機、プリンタなどの事務機器を対象にした規格
【図の内容】
→ 「第5部:事務機器」の解説
- 経済産業省(METI) 報道発表
- 「情報バリアフリー分野の日本工業規格の制定」に続く「詳細」ボタンをクリックしてください。情報アクセシビリティJISの制定について経済産業省からの報道発表資料(PDF)が掲載されています。
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- 情報技術標準化研究センター(INSTAC) 平成15年度調査研究報告書
- 左側メニューの「報告書の公開」から「平成21年度(2009年度)各委員会調査研究報告」へ進み、「報告書一覧表」から「情報アクセシビリティに関する標準化(PDFファイル 約853KB」」をクリックします。策定までの経緯が詳しく掲載されています。
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- 日本工業標準調査会(JISC) 工業標準化について
- ここでは、日本工業規格(JIS)について解説しています。
また、国及び地方公共団体については、「工業標準化法」第67条に基づき、調達にあたりJISを尊重することとされています。
(日本工業規格の尊重)
- 第67条
- 国及び地方公共団体は、鉱工業に関する技術上の基準を定めるとき、その買い入れる鉱工業品に関する仕様を定めるときその他その事務を処理するに当たって第二条各号に掲げる事項に関し一定の基準を定めるときは、日本工業規格を尊重してこれをしなければならない。
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- INSTAC、「情報アクセシビリティの国際標準化調査研究委員会」
- 情報アクセシビリティの国際標準化に関する調査研究を行う、情報技術標準化研究センター(INSTAC)の委員会。JIS X8341シリーズの国際標準化活動や、改正の情報が公開されています。
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