身体上の障害のため通信・放送役務を利用するのに支障のある人がこれを円滑に利用できるよう、通信・放送役務の提供又は開発を行う者に対して助成を行います。
身体障害者向け通信・放送役務の提供又は開発を行う民間企業等に対して、2分の1を限度として助成を行います。開発だけで提供しない場合は、対象となりません。
助成対象経費の助成限度額の定めはありませんが、予算の範囲内に限られます。
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原本作成日: 2005年10月31日; 更新日: 2011年6月16日;