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本ガイドは、(独)情報通信研究機構(NICT)が実施している利子補給制度について、本制度のご利用を検討されている
金融機関及び事業者向けに、その手続き、事務の流れ、注意事項等を紹介し、もって当該手続きが円滑に進められるよう
要点を絞ってお知らせするものです。 |
1.主要な根拠規定
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制定時期等
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略 記
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特定通信・放送開発事業実施円滑化法
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平成2年6月19日法律第35号
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開発法
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特定通信・放送開発事業の実施に関する指針
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平成2年10月1日郵政省告示第616号
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実施指針
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特定通信・放送開発事業実施円滑化法第6条第1項第4号に規定する総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関
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平成20年9月30日総務省/財務省第1号
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金融機関指定告示
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独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に関する業務方法書
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平成16年4月1日制定
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業務方法書
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独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に関する規程
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平成16年4月1日04規程第93号
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業務規程
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情報通信研究機構の利子補給業務に関する事務取扱要領
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平成16年4月1日04細則第36号
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事務要領
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◆これらの規定は制度の内容、手続きの根本となるものであり、制度利用に当たり最初にご参照ください。
◆貸付けの対象となる事業=「地域通信・放送開発事業」は開発法第2条第4項で定義し、 事業の個別要件は開発法第3条
に基づき定める実施指針で規定しています。上表規定名 の略記でそれぞれリンクを貼っておりますのでご覧ください。
◆これらの規定をご覧いただき、ご不明の点を始め詳細その他お問合せは革新事業グループ 宛に願います。 |
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◎利子補給金による貸付利子の負担軽減を受ける者
➡地域通信・放送開発事業〟を実施する事業者 (開発法、実施指針)
◎利子補給金支給を受けるために必要な手続きを行う者
➡総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関 (開発法、金融機関指定告示)
※ なお、当該金融機関は、業務方法書第13条の規定により本制度では「受給機関」と称しています。
(以下の説明では、金融機関を全て「受給機関」としております。)
☛ 本制度における申請等の諸手続きは、事業者自身ではなく、当該貸付けを行う受給機関が行うものです。
従って、受給機関は、当該貸付けが地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金であることの確認、
根拠規定に基づく手続きに必要な提出書類の作成等を行うことになります。
☛ 受給機関は、情報通信研究機構との間に約定書(事務要領様式第1の1)を締結した上でなければ、
手続きを執り行うことはできません。 |
通常の事務処理の概要は以上です。この他に事務要領では、貸付条件等の変更等を規定していますが、
それらは個別に連絡、ご相談願います。 |
Q&Aのページで概ね説明していますが、事務遂行上見落とされ易い事項について説明します。
(1) 貸付期間等
貸付条件の一要件では、毎年3月及び9月の年2回の元金均等償還としています。
(業務規程第39条)
利子補給期間は、貸付けの日から5年間以内です。(業務方法書第15条)
貸付期間は、利子補給期間とは別のものであり、特に期間の制約はありません。しかし、償還方法等の条件は、
全期間に適用するものとなります。
(例えば、貸付期間は5年、10年或いは15年間等いずれでも可となります)
(2) 貸付けの対象
貸付けの対象は、「地域通信・放送開発事業の実施に必要な資金の貸付け」と規定(開発法第6条第4項)されており、
当該事業の内容は実施指針で規定しています。
受給機関には、利子補給金の経理等について、他の経理との明確な区分、帳簿の整備・保存を行っていただきます。
(業務規程第51条)
また、貸付けに係る資金については、当該事業の実施に必要な資金であることを受給機関に確認していただきます。
(事務要領第4条)
したがって、貸付けの対象が設備の購入費等、当該事業実施の事前及び事後において容易に確認できること、
また、その証憑類の確認が明確・容易であることが必須になります。
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特定通信・放送開発事業の実施に関する指針
抜粋
平 成 2 年 1 0 月 1 日
郵 政 省 告 示 第 6 1 6 号
改正 平成17年 3月18日総務省告示第301号
二 特定通信・放送開発事業の内容に関する事項
(2) 地域通信・放送開発事業
ア 事業が行われるべき地域
法第三条第三項に規定する「地域通信・放送開発事業が行われるべき地域」は、平成二年九月一日に
おける次に掲げる区域以外の地域とする。
(ア) 東京都の特別区
(イ) 大阪市
(ウ) 名古屋市旧市街地(平成二年九月一日において首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の
整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)
第一条に規定する区域をいう。
イ 「電気通信の高度化に資する事業」
法第二条第四項に規定する「地域通信・放送開発事業」は、通信・放送事業分野に属する事業のうち、
地域での電気通信の高度化に資する事業である。当該事業を行うことが事業を行う地域の総体としての
電気通信の高度化、ひいては、情報の円滑な流通の促進に寄与するような事業であることが必要である。
これまで当該地域では利用できなかった役務を提供する事業であって、地域的なレベルでの技術的な新規性
のある事業が該当する。
三 特定通信・放送開発事業の実施方法に関する事項
(1) 特定通信・放送開発事業全体
ア 経営方針の策定等
あらかじめ基本的な経営方針を策定することとし、状況の変化に応じて随時当該方針の見直しを図ること。
また、おおむね5年間程度の事業計画を作成し、事業展開の方向について誤りのないよう留意すること。
イ 資金調達上の留意点
市場動向についての十分な予測を行った上で、事業規模及び事業の性質等に対応した適切な資金計画を
立案すること。
実施に必要な資金の調達及び返済の計画を、資金の使途、期間、調達費用、収支見込み、資本の規模等
を勘案して作成し、この計画に従って、各種の資金調達手段を有効かつ適切に利用して資金調達を行うこと。
なお、法に基づく出資制度の利用は民間出資の呼び水として特に必要な場合に限ること。
ウ その他実施体制における留意点
事業の性質等に対応した適切な人的体制及び物的資源を確保することにより、効率的な実施体制を整備
するとともに、不正及び過誤の防止並びに適切性及び効率性の確保のための経営管理体制の確立に努める
こと。
設備投資については、事業内容及び市場動向に応じた適正規模の維持に努めることとし、過剰な投資による
経営破綻を生じないよう留意すること。
(3) 地域通信・放送開発事業
事業の実施の準備として地域の情報化ニーズを充足するための市場調査を十分に行い、地域住民、地場企業等
の需要について的確に把握すること。また、事業を実施しようとする地域の自然環境、社会及び経済状況に対応し
地域特性を生かした事業展開に努めること。
四 特定通信・放送開発事業の実施に際し配慮すべき重要事項
(1) 特定通信・放送開発事業全体
利用者との関係においては、中小企業、過疎地域の住民や障害者等への配慮を含め、広く利用者の
利益になるものを目指すよう努めること。
役務内容においては、情報の円滑な流通の促進の観点から、国民生活の向上又は産業活動の効率化
に資するものを目指すよう努めること。地域社会の健全な発展の観点から、情報の円滑な流通の促進
を通じて地域経済の発展又は地域住民の生活の向上に資するものを目指すよう努めること。
特段の理由がない限り、国際的な取決め及び標準方式を採用すること。また、国際電気通信連合等
の国際機関での検討状況も勘案するよう努めること。
外国企業の生産した製品、開発した技術等について、優れたものを積極的に取り入れ、国際経済の
発展に貢献するよう配慮すること。
事業に必要な設備の設置については、周辺環境との調和に努めることが望まれる。また、道路に
特定通信・放送開発事業に係る施設の敷設を計画する場合には、道路管理者と協議することにより、
道路占用の可能性について十分配慮すること。
「特殊法人等整理合理化計画」(平成十三年十二月十九日閣議決定)において、通信・放送機構
(現独立行政法人情報通信研究機構)の通信・放送事業者に対する助成等につき講ずべき措置として、
「国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間後には助成措置を終了
することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成の在り方を適宜見直す」
こととされている。当該計画を踏まえ、法に基づく各種助成措置については、行政機関が行う政策の
評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の規定に基づき、総務省が行う政策評価において
施策目標を明記し、当該目標が達成されたとの評価を得た場合には、本実施指針の見直し等必要な措置
を講じることとする。
(3) 地域通信・放送開発事業
事業を実施しようとする地域の発展方向に留意し、当該発展方向と調和の取れた事業展開をするよう
配慮すること。
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● 独立行政法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に関する業務方法書
抜粋
(平成16年4月1日 制定)
改正 平成18年 4月25日
改正 平成19年 5月28日
改正 平成20年12月22日
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 債務保証(第3条-第30条)
第3章 出資(第31条-第37条)
第4章 利子補給(第38条-第51条)
附則
第4章 利子補給
(利子補給の対象)
第13条 研究機構は、機構法第14条第2項第4号(通信・放送開発法第6条第1項第4号の業務
に限る。)の規定に基づき、通信・放送開発法第6条第1項第4号の規定により総務大臣及び財務
大臣が指定する金融機関以下「受給機関」という。)が行う地域通信・放送開発事業の実施に必要
な資金の貸付けにつき、当該受給機関に対して利子補給金を支給する。
(利子補給金の額)
第14条 利子補給金の額は、受給機関の当該貸付けの元本残高に年0.5%を乗じて算出した額を
上限とする。
(利子の補給期間)
第15条 研究機構の利子の補給期間は、5年以内とする。
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● 独立行政法人情報通信研究機構債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に関する規程
抜粋
(平成16年4月1日 04規程第93号)
改正 平成18年 3月28日 05規程第135号
改正 平成19年 1月16日 06規程第 28号
改正 平成19年 5月29日 07規程第 14号
改正 平成20年 6月24日 08規程第 25号
改正 平成22年 3月30日 09規程第 48号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 債務保証(第3条-第30条)
第3章 出資(第31条-第37条)
第4章 利子補給(第38条-第51条)
附則
第4章 利子補給
(約定書の締結)
第38条 機構は、受給機関と利子補給金の支給に関して約定書を締結するものとする。
(貸付条件)
第39条 利子補給の対象となる貸付の条件は、次に掲げるとおりとする。
1 貸付の形式 証書貸付
2 償還方法 原則として毎年3月20日及び9月20日を償還日とする元金均等償還
3 利払方法 原則として6か月ごとの後払い
(利子補給金額の算出)
第40条 機構は、業務方法書第14条に規定する利子補給金額の算出にあたっては、原則として
3月21日から9月20日までの期間及び9月21日から翌年3月20日までの期間のそれぞれ
(以下「単位期間」という。)ごとに行うものとする。
二 機構は、次に掲げる1から2を差し引いた年利率が0.5%未満となる場合は、その率を受給
機関の当該貸付けの元本残高に乗じて得た額を超えて利子補給を行ってはならない。
1 受給機関の当該貸付けに係る年利率
2 総務大臣及び財務大臣が財政融資資金預託金利等を勘案して指示する水準
(利子補給金支給申請書の提出)
第41条 機構は、受給機関が利子補給金の支給を受けようとするときは、当該受給機関から利子
補給金支給申請書を提出させるものとする。
(利子補給金の支給決定)
第42条 機構は、受給機関から前条の申請書の提出を受けたときは、すみやかに審査し、適正と
認めるときは利子補給金の支給の決定を行い、当該受給機関に通知するものとする。
二 機構は、適正な支給を行うため必要があると認めるときは、利子補給金の支給の申請に係る事項
につき変更を加え、又は条件を付して通知を行うものとする。
(支給申請書の貸付条件等の変更)
第43条 機構は、受給機関が利子補給金支給申請書の内容を変更しようとする場合において、
引き続き支給を受けようとするときは、当該受給機関から貸付条件等変更承認申請書を提出させる
ものとする。
二 機構は、前項の申請書の提出を受けたときは、すみやかに審査し、変更を承認するときは、当該
受給機関にその旨を通知するものとする。
(事業実績報告書の提出)
第44条 機構は、単位期間の満了ごとに、受給機関から利子補給の対象となる貸付けに係る事業の
実施状況及び利子の受入状況に関する事業実績報告書を提出させるものとする。
(事業状況の報告)
第45条 機構は、必要と認めるときは、受給機関に対し、利子補給の対象となる貸付けに係る事業
の実施状況及び利子の受入状況に関する報告を求めることができる。
(利子補給金の額の決定)
第46条 機構は、第44条の報告書の提出を受けたときは、すみやかに審査し、その記載内容が
利子補給金の支給決定の内容(第43条第2項に基づく承認をしたときは、その承認した内容)
及び第42条後段の規定により条件を付した場合における当該条件に適合すると認めたとき、
利子補給金の額を確定するものとする。この場合において機構は、受給機関にその旨を通知する
ものとする。
(利子補給金の支払請求)
第47条 機構は、受給機関が利子補給金の支払いを受けようとするときは、当該受給機関から
単位期間の満了ごとに利子補給金支払請求書を提出させるものとする。
(利子補給金の支払い)
第48条 機構は、前条の請求書の提出を受けたときは、すみやかに受給機関に対して利子補給金を
支払うものとする。
(利子補給金支給の停止)
第49条 機構は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利子補給金の支給を停止する
ことができるものとする。
1 利子補給金の対象となる貸付に係る事業が実施指針に照らし適切なものであると認められなく
なったとき
2 受給機関が約定書に規定する義務を正当な理由がなく履行しなかったとき
二 機構は、前項の規定による利子補給金の支給の停止を決定したときは、直ちにその旨を当該受給
機関に通知するものとする。
(利子補給金の返還)
第50条 機構は、前条第1項による利子補給金の支給の停止を決定した場合において、既に当該停止
に係る部分に対する利子補給金の支払いをしているときは、受給機関に対し、期限を付して当該利子
補給金の額に相当する金額の返還を請求するものとする。
二 機構は、前項の返還を請求するときは、当該請求に係る利子補給金の支払いの日から前項の期限
までの期間に応じて年10.95%※の割合で計算した加算金の納付を併せて求めるものとする。
三 機構は、第1項の期限までに受給機関から返還されない利子補給金の額及び加算金があるときは、
当該利子補給金の額及び加算金につき、それが支払われるまでの期間に応じて年10.95%※の割合
で計算した延滞金の納付を併せて求めるものとする。
(利子補給金の経理等)
第51条 機構は、受給機関に対して利子補給金の受入に係る経理について、他の経理と明確に区分して
整理させるものとする。
二 機構は、受給機関に対して帳簿を備えつけさせてこれに前項の利子補給金の受入の状況を記録させ、
かつ、当該帳簿(当該利子補給金の受入れに関して作成させ、又は受領した書類その他の証拠書類を
含む。)を保存させるものとする。
※補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)第19条で規定する利率を準用するもの。
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銀行その他の金融機関とは総務大臣及び財務大臣が指定する金融機関のことで、総務省・財務省告示第1号
(平成20年9月30日)において次のように規定されています。
①銀行
②信用金庫及び信用金庫連合会
③労働金庫及び労働金庫連合会
④信用協同組合及び信用協同組合連合会
⑤農業協同組合及び農業協同組合連合会
⑥漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
⑦農林中央金庫
⑧株式会社商工組合中央金庫
⑨株式会社日本政策投資銀行
⑩沖縄振興開発金融公庫
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