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※本支援制度は、平成22年度以降の新規受付けを停止しており、既往案件の対応のみとなっています。
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当制度は、光ファイバ等、高度な通信施設による新たな通信網の構築(高度通信施設整備事業)、CATV施設の整備、特に光ファイバ網の構築に向けての事業(高度有線テレビジョン放送施設整備事業)に対し、当該事業に必要な資金に係る金利負担の軽減を通じて支援するものです。
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本利子助成制度は平成7年度に導入され、平成22年度までに、のべ520件の貸付けに対し、46億4,283万円の利子助成を行っています。
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年度(平成)
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7年度
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8年度
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9年度
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10年度
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11年度
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12年度
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事業者数
(貸付件数)
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3社
(3件)
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13社
(16件)
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17社
(32件)
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19社
(43件)
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19社
(49件)
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19社
(49件)
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助成額(万円)
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660
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16,730
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60,177
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68,292
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66,687
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62,141
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年度(平成)
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13年度
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14年度
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15年度
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16年度
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17年度
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18年度
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事業者数
(貸付件数)
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19社
(49件)
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19社
(49件)
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15社
(40件)
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14社
(30件)
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14社
(27件)
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14社
(27件)
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助成額(万円)
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56,106
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31,736
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22,814
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19,259
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16,550
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13,890
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年度(平成)
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19年度
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20年度
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21年度
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22年度
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累計
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事業者数
(貸付件数)
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13社
(26件)
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13社
(26件)
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14社
(27件)
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14社
(27件)
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239社
(520件)
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助成額(万円)
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11,257
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8,565
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6,051
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3,369
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464,283
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利子助成を受けようとする事業者は、以下の要件を満たすことが必要です。
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1
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電気通信基盤充実臨時措置法に基づき、総務大臣から事業計画の認定を受けていること。
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2
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事業に必要な資金は、銀行その他の金融機関が行う資金の貸付けであって償還期間(据置期間を含む。)が1年以上15年以内のものであること。
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利子助成は、以下の事業の実施に必要な次の資金を対象にしています。
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1
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高度通信施設整備事業
端末系光幹線路、端末系光端局装置、光端末回線装置等の整備に要する資金
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2
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高度有線テレビジョン放送施設整備事業
光幹線路、送信用光伝送装置及び受信用光伝送装置の整備に要する資金
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1 利子助成率
・・・ 2.0%以内
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(1)
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貸付利率から2.5%を差し引いた率又は2.0%のうち、いずれか小さい率。
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(2)
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過疎地域等においては、利子助成率は貸付利率から2.1%を差し引いた率又は2.0%のうち、いずれか小さい率。
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2 利子助成期間・・・ 当該融資の据置期間を含め、1年以上15年以内
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3 利払方法 ・・・ 6か月ごとの後払い(3月、9月の年2回)
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4 対象貸付額 ・・・
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融資機関ごとに貸付額の2分の1以内とし、施設整備事業の実施地域に応じて次に掲げる率を当該貸付額に乗じて得た額。
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○ 高度通信施設整備事業
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(1)
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首都圏整備法による既成市街地、近畿圏整備法による既成都市区域及び名古屋市の旧市街地
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30%
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(2)
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首都圏整備法による近郊整備地帯、首都圏整備法による近郊整備区域及び中部圏開発整備法による都市整備区域(名古屋市の旧市街地を除く)
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40%
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(3)
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その他の区域
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50%
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○ 高度有線テレビジョン放送施設整備事業
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(1)
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首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯、近畿圏整備法による既成都市区域及び近郊整備区域、中部圏開発整備法による都市整備区域
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40%
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(2)
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その他の区域
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50%
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事業計画認定の申請手続に関しては、以下の総務省の担当課にお尋ねください。
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○
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高度通信施設整備事業
総務省総合通信基盤局高度通信網振興課 (電話:03-5253-5867)
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○
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高度有線テレビジョン放送施設整備事業
総務省情報流通行政局地域放送課 (電話:03-5253-5808)
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情報通信研究機構において審査の上、決定いたします。
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