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高度テレビジョン放送施設整備事業に対する債務保証
担当:産業振興部門 事業振興室
(電話 042-327-6021 FAX 042-327-5708
メールアドレス chaperon@ml.nict.go.jp


支援の概要

 

制度の概要

 

当制度は、デジタルテレビジョン放送のメリットを早期に享受できるようにするため、高度テレビジョン放送を行うための施設整備事業(高度テレビジョン放送施設整備事業)に対し、情報通信研究機構の債務保証により、当該事業に必要な資金の融通を支援するものです。

年間を通じて、随時申請を受け付けています。

 

支援スキームと支援内容

支援スキームと支援内容


支援の要件と内容

 

対象事業者の要件

 

債務保証を受けようとする事業者は、以下の要件を満たすことが必要です。

 

高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法に基づき、総務大臣から事業計画の認定を受けていること。

認定事業を実施するための資金を調達する上で、信用保証協会等の保証を受けることが困難であること。

 

対象資金

 

債務保証は、高度テレビジョン放送施設整備事業に必要な次の資金を対象にしています。

 

・番組制作設備、デジタル伝送装置、デジタル送受信装置等の整備に要する資金

 

保証額

 

債務保証の限度額は10億円としています。

 

保証条件

 

保証期間・・・

10年以内。ただし、借入金の据置期間は3年以内。

保証範囲・・・

社債及び借入金の元本、利息並びに損害金の80%以内。ただし、新株予約権付社債については、社債の元本に係る債務の額の70%に相当する額まで。

・・・

@

被保証人が法人である場合には、代表権者の保証(求償債務の100%)、及び資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。

A

被保証人が個人である場合(借入に限る)には、資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。

・・・

1.2%以内


申請手続等

 

申請に当たっては、金融機関と事前にご相談の上、金融機関を通じてお申し込みください。


事業計画認定

 

事業計画認定の申請手続に関しては、総務省情報流通行政局地上放送課(電話:03-5253-5792)にお尋ねください。


保証の決定

 

金融機関の調査意見書等を踏まえ、情報通信研究機構において審査の上、決定いたします。


制度に関するQ&A

 

Q1

事前に相談することは可能ですか?

A1

可能です。審査の迅速化のためにも、総務省へ事業計画認定を申請する段階において、お取引銀行を経由して、早めにご相談していただくことをお勧めします。

 

Q2

審査のポイントは何ですか?

A2

事業計画の妥当性、資金計画の妥当性、資金使途の妥当性及び収支計画・返済計画の妥当性を総合的に審査させていただきます。

 

Q3

設備をリースで導入した場合リース料の支払は保証の対象にならないのですか?

A3

リース債務は保証の対象から除外しています。

Q4

認定事業以外に制度資金を使うことは可能ですか?

A4

出来ません。目的外使用の禁止や旧債振替の禁止等、規定等で厳しく制限されています。

 

 

 

 

Q5

貸付機関について、目的外使用や旧債振替があった場合、保証否認されることはあるのですか?

 

A5

あります。使途確認報告書や調査報告書の提出にあたっては十分ご注意下さい。


申請書様式・関係法規等

   申請書様式、関係法規等をダウンロードの上、手続の際ご利用ください。

 申請書様式

DLWord形式)

DLpdf形式)

 関係法規等抜粋(業務方法書、規定)

DLWord形式)

DLpdf形式)

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