特許権等の実施を希望される場合、所定の申し込みを社会還元促進部門 知的財産推進室までして頂きます。
 その特許権等の実施方法及び契約条件等についてお申込者と協議し、実施契約を結びます。実施契約で定める主な内容は以下の通りです。


1.実施権の範囲

実施契約における期間、地域、内容について。

2.実施権の許諾

原則として通常実施権となります。

3.実施料

例:売上金額の○%、生産・販売数量×○円、一時金等
実施料率は、特許権等の価値及び一般市場相場などを参考にして申込者との協議の上決定します。

4.売上の報告

半年毎に一回、当機構所定の様式にて売上げの報告をして頂きます。

 

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