独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)の規定に基づき、独立行政法人情報通信研究機構が公表すべき事項は次のとおりです。
「独立行政法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(平成18年2月22日改定)」及び「公務員の給与改定に関する取扱について(平成15年9月16日閣議決定)」の4に基づき、公表するものです。
電子政府構築計画(2003年7月17日各府省情報化統括責任者連絡会議決定)に基づき、公表するものです。
特殊法人等整理合理化計画(平成13年12月19日閣議決定)及び公務員制度改革大綱(平成13年12月25日閣議決定)に基づき、毎年10月1日現在の状況を公表するものです。
財務諸表、事業報告書に関する直近の報告書の内容
監事または監査役の直近の意見
会計検査院の直近の検査報告
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第36条5項」に基づき公表するものです。
東京都条例 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 第8条の2」に基づき公表するものです。
Copyright(C)2008 National Institute of Information and Communications Technology. All rights reserved.