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民間基盤技術研究促進制度とは |
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本制度は、広く民間企業などから研究開発課題を公募し、その中から優れた案件を選び出して委託契約を結び、研究開発の委託を行うものです。基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)*に基づく制度で、先進技術の研究開発を強力にサポートします。 |
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基盤技術研究円滑化法:民間における情報通信分野の基盤技術研究の促進を、戦略的かつ効
率的に行うことを目的として制定された法律です。
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制度の特徴 |
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(1) |
情報通信分野の基盤技術*1研究を促進させるため、広く民間企業等から研究開発課題を公募 |
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(2) |
委託による研究開発を戦略的かつ効果的に促進 |
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(3) |
NICTと契約した全国各地の連携大学*2からの、公募に対する申請等(技術・事業化に関するアドバイスを含む。)の支援や採択決定後の研究開発の実施に対する支援 |
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(4) |
特許などの知的財産権は、日本版バイ・ドール方式により、受託者に100%帰属 |
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(5) |
事業化等による売上の一部をNICTに納付 |
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*1
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基盤技術とは、国民経済及び国民生活の基盤の強化に相当程度
寄与するものであって、当該技術の影響度(性能・生産性の向上
に与えるインパクトの大きさ)と波及性(利用分野の広がり)と
の積が相当程度大きい技術を指します。
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| *2 |
平成21年度における連携大学は、北海道大学、東北大学、電
気通信大学、京都大学、広島大学の5大学です。
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| 3. |
対象となる研究開発課題 |
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情報通信分野における基盤技術研究のうち、民間のみでは実施が困難なリスクの高い研究開発であり、電気通信業及び放送業の技術その他電気通信に係る電波の利用技術(特に新世代ネットワーク技術、ユニバーサルコミュニケーション技術及び安全・安心のための情報通信技術)に関する研究開発課題を公募の対象とします。 |
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【対象外となるもの】 |
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(1) |
研究段階として、純粋基礎研究の段階の研究開発課題 |
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(2) |
国等の公的機関から助成若しくは委託を既に受けている又は今後受けることが予定されて
いる研究開発内容と実質的に同等若しくは重複する研究開発課題
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(3) |
提案者と別の機関が既に国費により取り組んでいるテーマと実質的に同等な又は重複する
研究開発課題
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(4) |
研究開発期間が2年間を超える研究開発課題 |
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(5) |
委託費の総額が4億円を超える研究開発課題 |
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応募資格等 |
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以下の条件を満たす企業等(ただし、国公立機関、特殊法人、独立行政法人等の政府等機関及び私立大学等の学校法人は除く。)とします。 |
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(1) |
当該研究開発課題に関する技術又は関連技術についての研究開発実績を有する人員により、
当該委託業務を遂行するために必要な体制を有していること。
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(2) |
資金等について十分な管理能力を有していること。 |
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(3) |
委託するうえで必要とする措置を適切に遂行できる体制を有していること。 |
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(4) |
収益を得るために必要な事業化体制が整備されていること。 |
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(5) |
研究開発成果を利活用した事業化の可能性が見込まれ、その事業の実施により収益が見込ま
れるものであること。
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| 対象研究開発課題 |
・ 純粋基礎研究を除く基盤技術研究開発 (商品開発段階の研究開発を含む。) |
| 応募資格 |
・ 企業等(ただし、国公立機関、特殊法人、独立行政法人等の政府等機関及び私立大学等の学校法人は除く。) |
| 研究開発期間 |
・ 2年間以内 |
| 年間研究資金 |
・ 2億円以内 (ただし、総額は4億円以内) |
| 再委託 |
・ 可 (委託金額の1/3未満まで) |
| 間接経費 |
・ 直接経費の30%を上限とする額 |
| その他 |
・ 実施場所は原則、日本国内に限定
・ 得られた研究成果は、日本版バイ・ドール法により100%受託者に帰属
・ 申請にあたっては連携大学から応募予定者への支援(無償)有り
・ 受託者については、連携大学から研究開発施設の提供等(有償)の支援有り |
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| 5. |
仕組み |
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(1) |
研究開発課題の公募から採択までについて |
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NICTは、対象となる研究開発課題を公募し、応募のあった案件にについて外部の専門家及び有識者等で構成される「民間基盤型評価委員会」(以下「委員会」という。)に評価を依頼し、その結果に基づき、優れた案件を提案した企業等を委託先として選定します。 |
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(2) |
研究開発の開始について |
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委託先として選定された企業等は、委託業務の内容等、必要事項を記載した委託契約書を締結し、委託業務実施計画書に従って研究開発を開始します。 |
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(3) |
研究の評価について |
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NICTは、受託者の研究進捗状況に基づき、継続のための審査を行い、妥当と認めた場合、次年度の契約を締結します。研究期間が終了後、速やかに、委員会は研究開発全体の評価(事後評価)を行います。 |
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(4) |
研究の終了後について |
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受託者は、委託研究の終了後も引き続き当該研究開発から生じる成果の活用状況及び事業化状況などを、NICTに報告します。 |
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(5) |
売上納付について |
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受託者は、売上納付契約に基づき、本研究開発により生じた、売上の一部をNICTに一定期間納付します。 |
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