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通信・放送融合技術開発の促進 | お知らせ | 要綱等 | Q&A | お問合せ

■目的と概要
通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図るため、通信・放送融合技術の開発を行う者に対する助成金を交付すること及び通信・放送融合技術の開発に必要な電気通信システムを整備して当該技術の開発を行う者の共用に供することを目的として次の支援業務を行います。


(1)通信・放送融合技術開発促進助成金
■目的
通信・放送融合技術の開発を行う者に対して、予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送融合技術を用いて提供される電気通信の役務の普及を図ることを目的としています。

■助成対象事業
「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律」第2条第1項に規定する通信・放送融合技術(注1)の開発を行う事業を助成の対象としています。


(注1)通信・放送融合技術とは、インターネットを利用する電気通信の送信の役務及びデジタル信号による送信をする放送(公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信又は有線電気通信の送信をいう。)の役務を合わせて利用することができるようにするための基盤となる通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。)をいう。【「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律」第2条第1項】

■助成金の額
当該助成対象経費の額の3分の2に相当する額を限度額とします。
助成採択事業および事後評価について
通信・放送融合技術開発促進助成金は、平成22年度以降、公募を行っておりません。
(2)通信・放送融合技術開発テストベットセンター
■目的
「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律」第2条第2項に規定する通信・放送融合技術開発システム(注2)を整備し、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供することを目的としています。

(注2)「通信・放送融合技術開発システム」とは、通信・放送融合技術の開発に必要な相当の規模の電気通信システム(電気通信設備の集合体であって、電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)及びこれに係るプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)であって、通信・放送融合技術の開発を行う者の共用に供されるものをいう。【「通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律」第2条第2項】

通信・放送融合技術開発テストベッドセンターは平成20年度末に閉所しました。

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