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通信%放送新規事業に対する債務保証 担当:情報通信振興部門 革新事業グループ
(電話 042-327-6021 FAX 042-327-5708)

mail address kakushin at ml.nict.go.jp

支援の概要
制度の概要
当制度は、通信・放送分野の開拓などを進める事業(通信・放送新規事業)に対し、情報通信研究機構の債務保証により、当該事業に必要な資金の融通を支援するものです。

年間を通じて、随時申請を受け付けています。

支援スキームと支援内容
支援スキームと支援内容

支援の要件と内容
対象事業者の要件
債務保証を受けようとする事業者は、以下の要件を満たすことが必要です。
特定通信・放送開発事業実施円滑化法に基づき、総務大臣から通信・放送新規事業の認定を受けていること。
認定事業を実施するための資金を調達する上で、信用保証協会等の保証を受けることが困難であること。
対象資金
債務保証は、通信・放送新規事業の実施に必要な次の資金を対象にしています。
通信・放送新規事業の実施に必要な設備の取得又は改良(これらに必要な土地の取得又は造成を含む。)に必要な資金
通信・放送新規事業の通常の業務を維持するために必要な資金
保証額
債務保証は、原則として1事業当たり1回、保証限度額は12億円としています。
保証条件
保証期間・・・ 10年以内。ただし、借入金の据置期間は3年以内。
保証範囲・・・ 社債及び借入金の元本、利息並びに損害金の80%以内。ただし、新株予約権付社債については、社債の元本に係る債務の額の70%に相当する額まで。
保 証 人 ・・・
@ 被保証人が法人である場合には、代表権者の保証(求償債務の100%)、及び資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。
A 被保証人が個人である場合(借入に限る)には、資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。
保 証 料 ・・・ 1.5%以内

申請手続等
申請に当たっては、金融機関と事前にご相談の上、金融機関を通じてお申し込みください。

事業計画認定
事業計画認定の申請手続に関しては、総務省情報流通行政局情報流通振興課(電話:03-5253-5748)にお尋ねください。

保証の決定
金融機関の調査意見書等を踏まえ、情報通信研究機構において審査の上、決定いたします。

制度に関するQ&A
Q1 事前に相談することは可能ですか?
A1 可能です。審査の迅速化のためにも、総務省へ事業計画認定を申請する段階において、お取引銀行を経由して、早めにご相談していただくことをお勧めします。
 
Q2 審査のポイントは何ですか?
A2 事業計画の妥当性、資金計画の妥当性、資金使途の妥当性及び収支計画・返済計画の妥当性を総合的に審査させていただきます。
 
Q3 設備をリースで導入した場合リース料の支払は保証の対象にならないのですか?
A3 リース債務は保証の対象から除外しています。

申請書様式・関係法規等
   申請書様式、関係法規等をダウンロードの上、手続の際ご利用ください。
○ 申請書様式 DL(Word形式) DL(pdf形式)
○ 関係法規等抜粋(業務方法書、規定) DL(Word形式) DL(pdf形式)

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