
担当:情報通信振興部門 革新事業グループ
(電話 042-327-6021 FAX 042-327-5708)

|
|
当制度は、光ファイバ等、高度な通信施設による新たな通信網の構築(高度通信施設整備事業)、CATV施設の整備、特に光ファイバ網の構築に向けての事業(高度有線テレビジョン放送施設整備事業)、回線切替装置設置など、電気通信システムの信頼性を著しく高めるための施設を整備する事業(信頼性向上施設整備事業)に対し、情報通信研究機構の債務保証により、当該事業に必要な資金の融通を支援するものです。
年間を通じて、随時申請を受け付けています。
|
|
債務保証を受けようとする事業者は、以下の要件を満たすことが必要です。 |
| 1 |
電気通信基盤充実臨時措置法に基づき、総務大臣から事業計画の認定を受けていること。 |
| 2 |
認定事業を実施するための資金を調達する上で、信用保証協会等の保証を受けることが困難であること。 |
|
債務保証は、電気通信基盤施設整備事業の実施に必要な次の資金を対象にしています。 |
| 1 |
高度通信施設整備事業
光ファイバケーブル、ケーブルモデム、デジタル加入者回線多重化装置 |
| 2 |
高度有線テレビジョン放送施設整備事業
光ファイバケーブル、デジタル送信用光伝送装置等の電気通信設備の取得に必要な資金 |
| 3 |
信頼性向上施設整備事業
回線切替装置、コンピュータウイルス監視装置等の電気通信設備の取得又はとう道、高信頼管路設備の整備に必要な資金 |
| 1 |
高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業・・・40億円 |
| 2 |
高度有線テレビジョン放送施設整備事業・・・20億円 |
| 1 |
保証期間・・・ |
10年以内。ただし、借入金の据置期間は3年以内。 |
| 2 |
保証範囲・・・ |
社債及び借入金の元本、利息並びに損害金の80%以内。ただし、新株予約権付社債については、社債の元本に係る債務の額の70%に相当する額まで。 |
| 3 |
保 証 人 ・・・ |
| @ |
被保証人が法人である場合には、代表権者の保証(求償債務の100%)、及び資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。 |
| A |
被保証人が個人である場合(借入に限る)には、資力ある法人の保証(求償債務の50%)が必要(原則)。 |
|
| 4 |
保 証 料 ・・・ |
1.5%以内 |
|
申請に当たっては、金融機関と事前にご相談の上、金融機関を通じてお申し込みください。 |
|
事業計画認定の申請手続に関しては、以下の総務省の担当課にお尋ねください。 |
| ○ |
高度通信施設整備事業、信頼性向上施設整備事業
総務省総合通信基盤局高度通信網振興課 (電話:03-5253-5866) |
| ○ |
高度有線テレビジョン放送施設整備事業
総務省情報流通業政局地域放送課 (電話:03-5253-5810)
|
|
金融機関の調査意見書等を踏まえ、情報通信研究機構において審査の上、決定いたします。 |
|
Q1 |
事前に相談することは可能ですか? |
| A1 |
可能です。審査の迅速化のためにも、総務省へ事業計画認定を申請する段階において、お取引銀行を経由して、早めにご相談していただくことをお勧めします。 |
| |
| Q2 |
審査のポイントは何ですか? |
| A2 |
事業計画の妥当性、資金計画の妥当性、資金使途の妥当性及び収支計画・返済計画の妥当性を総合的に審査させていただきます。 |
| |
| Q3 |
設備をリースで導入した場合リース料の支払は保証の対象にならないのですか? |
| A3 |
リース債務は保証の対象から除外しています。 |
|
申請書様式、関係法規等をダウンロードの上、手続の際ご利用ください。
|
 |
| Copyright National Institure of Information and Communications Technology.
All Rights Reserved. |
|