災害に強い情報通信ネットワーク 導入ガイドブック2024
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簡易無線出典:総務省資料より防災行政無線や通信事業者の通信サービスを利用する他に、無線局を自ら開設して利用できる通信もあります。災害などの際に利用される無線局について照会します。なお、IP無線は、電気通信事業者の回線を利用しますが、その利用形態からここで説明します。(1) 簡易無線防災行政無線以外にも利用可能な無線局として簡易無線があります。開設に係る手続きは必要ですが、無線従事者(操作資格)は不要で、端末も市販されており、見通しで2~4km程度の通信が可能です。開設手続きは必要ですが、防災行政無線とは異なり行政機関の防災関係者以外の方も利用でき、同一のチャンネルを受信する者に一斉に連絡ができるなど、電話と異なる情報の伝達も可能です。簡易無線局には、開設手続きの異なる「免許局」と「登録局」の2つがあり、利用できるチャンネル数などの機能に違いがあります。なお、アナログ方式は、令和6年(2024年)12月1日以降は使用できなくなります。(当初、令和4年(2022年)11月30日までの期限。コロナ禍の激変緩和措置により延長)A 免許局無線局の開設にあたり、総務省の全国各地にある総合通信局、若しくは、沖縄総合通信事務所に開設する法人や団体が免許申請を行い免許を取得する必要があります。免許を受けた組織の者に限定。無線機を他者に貸し出すことはできません。登録局より利用できるチャンネル数が多く混信が少ない通信が可能となります。B 登録局総務省の全国各地にある総合通信局、もしくは沖縄総合通信事務所へ申請書類と開設届を提出することで使用できます。登録局は、登録者が無線機の貸出を行うこともできます。(2) IP無線携帯電話の基地局を活用した無線通信が可能な通信で、携帯電話事業者のデータ通信を活用した無線通信になります。利用者が免許を受けず通信事業者(携帯電話事業者)のサービスを受ける形の利用となるため、携帯電話のサービスエリア内であれば通信が可能です。また、通信事業者のサービスを利用するため、利用者が個別に免許を取得する必要はありません。なお、災害により携帯電話基地局が利用できない場合は利用できません。(参考)簡易無線・IP無線ハイブリット無線機簡易無線とIP無線の欠点を補完する無線機として、携帯電話基地局のサービスエリア(ほぼ全国)と携帯電話基地局停波時に見通し2~4Kmの範囲で通信可能な簡易無線の機能を併せ持つ無線機もあります。写真出典:公共安全モバイルシステムについて(令和5年12月)総務省重要無線室資料より作成https://www.soumu.go.jp/main_content/000918070.pdf災害に強い情報通信ネットワーク導入ガイドブック20244.災害に強い無線通信46

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