ライフイベント支援
子育て中の職員や、介護を担う職員が仕事と家庭を両立できるよう、さまざまな支援制度を整備しています。
| 妊娠 | 出産 | 満1歳 | 満3歳 | 小学校入学 | 小3 |
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※制度については職種や業務等により利用できない場合があります

子育て支援制度
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不妊治療に係る休暇
不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合に取得できる休暇*
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妊産婦等の健康診査
妊産婦が保健指導又は健康診査を受けるために勤務しないことを承認する制度
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通勤緩和・休息・補食
妊婦の健康保持のため、必要と認められる時間、勤務しないことを承認する制度
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妊産婦の超過勤務等の制限
妊産婦が申し出た場合、時間外・休日・深夜労働が制限・免除される制度
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産前・産後休暇
(産前)6週間以内に出産する予定の女性職員が申し出た場合に取得できる休暇
(産後)女性職員が出産した場合に取得できる休暇 -
配偶者の出産休暇
妻(事実婚を含む)の出産に伴い取得できる休暇
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配偶者の産前産後休暇
妻(事実婚を含む)が出産する場合、定められた期間中、その出産で誕生した子や小学校就学前の子(妻の子を含む)を養育する職員が取得できる休暇
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出生時育児休業
男性職員(養子の場合女性を含む)が子を養育するために休業することができる制度
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育児休業
3歳*に満たない子を養育するために休業することができる制度
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育児休暇
小学校就学前の子を養育するために取得できる休暇
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保育休暇
3歳に満たない子を養育するために必要と認められる場合に取得できる休暇
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看護等休暇
小学校3年生までの子を養育する職員で、病気の看護、予防接種、健診、卒業・入学式典に参加する場合取得できる休暇
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超過勤務等の制限・免除
小学校就学前の子を養育する職員が申し出た場合、時間外・休日・深夜労働が制限・免除される制度
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早出遅出勤務
小学校就学前の子を養育するために申し出た場合、始業・就業時間を変更することができる制度
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ベビーシッター支援制度
就労時に必要と認められ、登録事業者によるベビーシッターを利用する場合、割引券を支給する制度
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一時預かり保育
子を養育する職員が機構の業務として学会の活動に参加し、託児室を利用した場合、利用料金を助成する制度
介護支援制度
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介護休暇①
要介護者の介護、通院等の付添い、手続の代行その他必要な世話を行う場合、取得できる休暇
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介護休暇②
対象家族を介護するために、1日の労働時間の一部について休暇を取得することができる制度
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介護休業
要介護状態にある者の介護をする職員が休業することができる制度
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超過勤務等の制限・免除
要介護状態の対象家族を持つ職員が申し出た場合、時間外・休日・深夜労働が制限・免除される制度
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早出遅出勤務
要介護状態にある者を介護するために申し出た場合、始業・就業時間を変更することができる制度
その他の制度
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結婚休暇
結婚式、旅行、その他結婚に伴い必要と認められる行事等のため取得できる休暇*
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エフ休暇
女性職員で、生理日の就業が著しく困難であるとき取得できる休暇
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時差出勤制度
所属長の承認を受けた場合、始業時刻および就業時刻を変更できる制度(所定労働時間は変わらない)*
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フレックスタイム制
5時から22時の範囲内において、最低労働時間を1日2時間とし、始業および終業時刻を職員の決定に委ねることができる制度(許可を受けた職員が対象)
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選択的週休3日制(フレックスタイム制適用職員に限る)
土日祝日以外の日に、休暇を使用せずに労働しない日を設けることができる制度(給与の減額はなく、1か月間の総労働時間は変わらない。)
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裁量労働制
5時から22時の範囲内において、最低労働時間を1日1時間とし、業務遂行の手段および時間配分について職員の裁量に委ねることができる制度(一部の雇用形態かつ許可を受けた職員が対象)
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テレワーク制度
自宅や自宅以外から業務を実施することができる制度(事前の許可を受けた職員が対象)