HOME | → | Q&A(question and answer) |
「サービス全般」に関して | ||
---|---|---|
01 | Q: 校正できる項目を教えてください。 |
当機構で実施しております校正(較正)項目は、以下をご参照ください。 電波法による較正、 jcss校正、 JCSS校正、 ASNITE校正、 委託較正 なお、電波法に規定されております登録検査等事業者向け較正項目及び手数料は、以下をご参照ください。 電波法関係手数料令(第21条) |
02 | Q: 委託較正とその他の校正(較正)ではどう違うのですか?区分けに関して教えてください。 |
当機構では、次の法及び制度に基づく校正(較正)を行っており、これらの法及び制度の適用範囲外で行う較正(測定)が委託較正となります。
○登録検査等事業者用測定器等の較正 電波法に基づき無線設備の機器の点検に用いる登録検査等事業者の測定器等は、年1回国立研究開発法人情報通信研究機構又は指定較正機関で較正を受けることになっています。そのための較正を実施しております。 ○計量法に基づく周波数標準器の校正(jcss校正) 計量法(平成4年法律第51号)第135条に基づき、特定標準器を用いて主に登録事業者(JCSS校正事業者)向けに周波数標準器の校正を行います。 ○計量法に基づく高周波電力計等の校正(JCSS校正) 計量法(平成4年法律第51号)第144条に基づき、登録事業者(JCSS校正事業者)として高周波電力計等の校正を行います。 なお、この校正証明書は、国際的に有効となります。 ○製品評価技術基盤機構の認定制度に基づく校正(ASNITE校正) 製品評価技術基盤機構(NITE)の認定制度に基づき、周波数標準器の校正を行います。なお、この校正証明書は、国際的に有効となります。 |
03 | Q: 校正(較正)を申し込んでから完了するまではどの位かかりますか? |
周波数標準器の校正(較正)に関しましては、おおよそ以下のようになりますが、他の校正(較正)に関しましては、受付時にお問い合わせください。
○周波数 校正前の準備: 1週間程度( 事前チェックリストの確認、機器搬入日時の調整、申請書等の受付など ) 校正期間 : 通常3日間( 校正終了の連絡と機器搬出日時の調整 ) 証明書等発行: 校正手数料振込の確認後 ○短期安定度の測定(委託較正のみ) 測定前の準備: 1週間程度( 事前チェックリストの確認、機器搬入日時の調整、申請書等の受付など ) 測定期間 : 通常2日間( 測定終了の連絡と機器搬出日時の調整 ) 証明書等発行: 手数料振込の確認後 ○再現性の測定(委託較正のみ) 測定前の準備: 1週間程度( 事前チェックリストの確認、機器搬入日時の調整、申請書等の受付など ) 測定期間 : 通常4日間( 測定終了の連絡と機器搬出日時の調整) 証明書等発行: 手数料振込の確認後 ○周波数遠隔校正 校正前の準備: 1月間程度( 事前チェックリストの確認、申請書等の受付など、初回は機器搬入日時の調整、初期検査及び初期設置座標測定が必要) 校正期間 : 1年間 証明書等発行: 月初めから1週間程度の毎月(初回は、手数料振込の確認後) |
04 | Q:「校正」と「較正」はどのように違うのですか。 | 「校正」と「較正」の違いには色々な解釈がありますが、当機構ではNICT法及び電波法に基づく測定を「較正」と呼び、計量法に基づく測定を「校正」と呼んでいます。 なお、両測定とも、測定だけであり、標準値にあわせる調整は行っておりません。 |
05 | Q: 登録検査等事業者向け較正と他の校正(較正)で手数料が異なるのはなぜですか。 | ご指摘のとおり周波数標準器の校正(較正)手数料は、登録検査等事業者向けの較正とその他の校正(較正)で異なる場合があります。 これは、登録検査等事業者向けの較正手数料が 電波法関係手数料令(第21条)により決定されるのに対して、他の校正(較正)手数料は当機構内部規程により改訂いたしますので、 改訂時期が異なる場合があり、そのために手数料が異なる場合があります。 |
06 | Q: トレーサビリティとは何ですか。 | トレーサビリティとは、追跡可能性という意味です。 計量に用いられる全ての量は、国際的に決められた基準(国際標準)があり、その基準値まで追跡可能という意味で用いられています。 当機構で行います校正(較正)は、全て国家標準を経て国際標準にトレーサビリティがとられています。(参照 トレーサビリティ体系) |
07 |
Q: ISO/IEC17025(JIS Q 17025)とは何ですか。 |
国際標準化機構(ISO)により決められた校正・試験機関用の品質管理基準です。 これには、品質管理と技術に関する基準が規定されており、この基準を満足することが国際的に使用可能な校正証明書を発行する校正・試験機関にとって必要であり、 当機構の校正システムもこの基準の認定を取得しています。 |
08 | Q: 証明書に記載されている校正測定能力とは何ですか。 | 校正測定能力とは、使用する測定システムにおいて達成可能な最良(小)の不確かさ( 次“09”を参照のこと )をいいます。 この値は、jcss校正、JCSS校正、ASNITE校正では、認定(審査)の対象となっていますので、この値より小さい測定(校正)値の拡張不確かさ(確からしさ)を証明書に記載することはできません。 |
09 | Q: 不確かさとはなんですか。 | 同じシステムで、同じものを複数回測定した場合、測定値は完全には同じにならずある程度のバラツキを持ちます。このバラツキの度合いを示すのが「不確かさ」です。 詳しくは、製品評価技術基盤機構(NITE)のJCSSの資料「不確かさの入門ガイド」をご覧下さい。 |
「登録検査等事業者用測定器等の較正」に関して | ||
10 | Q: 登録検査等事業者用測定器等の較正とは何ですか。 | 登録検査等事業者が無線局の点検を行うために使用する測定器等は、当機構等で較正を受けなければならないと電波法(第102条の18)で規定されており、そのための較正を行います。 |
11 | Q: NICTが行う登録検査等事業者用測定器等の較正にはどのようなものがありますか。 | 登録検査等事業者が使用する測定器等の較正項目と手数料は、電波法関係手数料令(第21条)に記載されています。 当機構では、この内容に基づいて測定器等の較正を実施しています。 |
「jcss校正」に関して | ||
12 | Q: jcss校正とは何ですか。 | 当機構では、計量法(第135条)に基づき、特定標準器(国家標準)を用いて登録事業者(計量法)が使用する特定二次標準器として周波数標準器の校正を行っています。また、電波法で規定する登録検査等事業者が使用する周波数標準器の校正も行っています |
13 | Q: 登録(点検)事業者でなくても、jcss校正を受けられますか。 | 当機構では、法律(電波法及び計量法)で規定されている場合のみjcss校正を実施しておりますため、原則的に校正をお引き受けすることはできません。 |
14 | Q: jcss校正の校正証明書は、国外でも使用できますか。 | jcss校正は、国内の事業者のみを対象とした法体系で運用されておりますため、国外では使用できません。Q15 JCSS校正とは何ですか。 |
「JCSS校正」に関して | ||
15 | Q: JCSS校正とは何ですか。 | 計量法(第144条)に基づき、登録事業者として、標準電流電圧発生器、高周波電力計、高周波減衰器の校正を実施しております。( 参照 JCSS概要(NITE) ) |
16 | Q: JCSS校正の校正証明書は、国外でも使用できますか。 | 当機構の校正証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認協定に基づき、ILAC加盟国間では、同等の校正値を保証されています。 |
「ASNITE校正」に関して | ||
17 | Q: ASNITE校正とは何ですか。 | ASNITEとは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)が運営する認定制度であり、計量法等で規定されている以外で、民間で十分対応できない分野を認定する制度です。( 参照 ASNITE(NITE) ) 当機構では、この制度に基づき、周波数標準器の校正を実施しています。 |
18 | Q: ASNITE校正の校正証明書は、国外でも使用できますか。 | 当機構の校正証明書は、ILAC(国際試験所認定協力機構)の相互承認協定に基づき、ILAC加盟国間では、同等の校正値を保証されています。 |
「型式検定」に関して | ||
19 | Q: 無線機器の型式検定とは何ですか。 | 型式検定とは、国際海事機構(IMO)や国際民間航空機関(ICAO)などの国際条約に基づいて、 人命安全や救難システムに用いる無線機器が遭難時の厳しい環境下でも国際的に定められた能力を発揮できるか否かを判別する試験です。( 参照 無線機器型式検定制度(総務省) ) |
「周波数遠隔校正」に関して | ||
20 | Q: 周波数遠隔校正の校正可能範囲は、どの程度でしょうか。 | ASNITE認定及びjcss認定で認められた範囲は、ベースライン長(測定局間距離) 1,000kmです。これは、沖縄と北海道の一部を除くほぼ日本全域で校正可能です。( 図参照 ) なお、この範囲外では、委託較正による周波数遠隔較正が可能です。 |
21 | Q: 周波数遠隔校正を実施する場合に必要なものは何ですか。 | GPS衛星の信号を利用するため、必要な形式の信号を出力できるGPS受信機と、その制御・データ取得用の計算機、及びデータを通信する通信回線が必要となります。 より詳しい内容をお知りになりたい方は、こちらにお問い合わせください。 |
22 | Q: 周波数遠隔校正の支援要員とは何ですか。 | 周波数遠隔校正をご利用いただくお客様から提供いただく要員(作業者)です。 周波数遠隔校正をご契約中は、当機構の要員として校正業務を行っていただきます。なお、詳しくは、お申込み時にお問い合わせください。 |
23 | Q: 周波数遠隔校正とこれまでの持込み校正とは何が異なりますか。 | 測定するシステムが異なるため、校正測定能力が異なっています。持込み校正では、5 × 10-14 ですが、遠隔校正では、5 × 10-13 となります。 ただし、周波数遠隔校正では、測定する周波数標準器を移動せずに(運用を停止せずに)測定が行えますし、これまで遠方のため物理的に持込が困難であった地域でも測定が可能となります。 |
24 | Q: 周波数遠隔校正に使用するGPS受信機にナビゲーション等で使用する受信機を使用できますか。 | 一般のGPS衛星の信号を利用したナビゲーションシステム用受信機は、時刻比較を行う際に使用する国際的に決められたデータ形式(GGTTS形式)のデータを出力することができませんので、 通常は使用することはできません。 時刻比較に使用可能なGPS受信機は、国内外のメーカーから販売されておりますのでそれらをお求め下さい。 |
25 | Q: 周波数遠隔校正に使用するGGTTS形式とは何ですか。 |
GPS衛星の信号を利用して時刻比較を行う際に使用する国際的に決められたデータ形式です。
データ形式の内容は、ここをご参照ください。 GGTTSデータフォーマット |
26 | Q: 周波数遠隔校正に使用するコントロール用PCは、どのようなものでも使用可能ですか。 |
当機構から提供いたしますデータ転送用ソフトが、ウィンドウズOS(注)のみで動作可能ですので、OSがウィンドウズの物をご使用ください。
(注):2019年4月現在利用可能なOSの例
Windows 8 Windows 10 |
27 | Q: 周波数遠隔校正に使用する通信回線は、どのようなものでも使用可能ですか。 | 通常はインターネット回線を利用してサービスを提供しておりますが、電話回線での使用も可能となっております。 なお、電話回線をご利用される場合は、校正手数料とは別に回線費用(通信料)をご負担ください。 また、通信回線を用いないでデータを記録媒体に保存し郵送等、あるいは、インターネットの電子メールによりGPSデータをお送りいただくことも可能です。 |
28 | Q: 周波数遠隔校正を利用する場合の注意点は何ですか。 | GPS衛星の信号を利用して時刻比較を行いますので、その受信アンテナの受信環境が重要になります。 見通しの良い屋上等に設置していただければ問題ありませんが、ビルの谷間等に設置される場合は、こちら にご相談ください。 |