情報バリアフリーや障害のある方の支援に関する用語を解説します。
情報アクセシビリティJIS(JIS X 8341「高齢者・障害者等配慮設計指針−情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス」)とは、高齢者、障害者及び一時的な障害のある人々が、パソコンや電話機、コピー機などの情報通信機器やソフトウェア、及びウェブサイトなどを利用するときの情報アクセシビリティを確保し、向上させるために、これらの機器やサービスを企画・開発・設計するときに配慮すべき事項について規定したものである。
「ISO/IECガイド71」とは、2001(平成13)年11月にISO(国際標準化機構)とIEC(国際電気標準会議)が共同で発行した国際的な指針であり、高齢者・障害者のニーズに配慮するための規格を作成する際の基本指針となるものである。日本国内においては、2003年6月、ISO/IECガイド71を基に「高齢者及び障害のある人々のニーズに対応した規格作成配慮指針(JIS Z 8071:2003)」がJIS化されている。
産業標準化法とは、適正な工業標準の制定及び普及により鉱工業品の品質改善、生産能率の増進、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化などを図ることを目的とする法律である。第69条(日本産業規格の尊重)で、地方公共団体などの公共機関は、機器やサービスの調達の際、日本産業規格(JIS)を尊重することが求められている。
産業標準化法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO185.html
「みんなの公共サイト運用モデル」とは、地方公共団体のウェブサイトのアクセシビリティを確保・向上するために取り組むべき内容を示したモデルである。2005年12月に総務省より公開された。このモデルでは、アクセシビリティの確保・向上のための基本的な考え方から、実際に取り組む際の具体的な手順まで示されている。
みんなの公共サイト運用モデル
http://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1006644/www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/w_access/(2005年12月公開)
JIS X 8341-3:2016の改正に伴い、「みんなの公共サイト運用モデル(2010年版」を、よりわかりやすく刷新し「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」として改定された。
「みんなの公共サイト運用ガイドライン(2016年版)」(2016年改定)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/b_free/guideline.html
身体障害者福祉法とは、障害者自立支援法とともに、身体障害者の自立と社会参加を促進するため、身体障害者を援助・保護することを目的とした法律である。この法律により、すべての身体障害者は、自ら進んでその障害を克服し、有する能力を活用して社会経済活動に参加できるように努めなければならない、とされている。
身体障害者福祉法
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=83006000&dataType=0&pageNo=1
障害者基本法とは、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策における基本的理念や基本となる事項を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにすることなどを目的とする法律である。2004年に大幅改正され、障害を理由とする差別の禁止について明記された。
障害者基本法
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/kihonhou/s45-84.html
障害者自立支援法とは、障害者基本法の基本的理念にのっとり、障害児・者が自立した生活を送ることができるよう必要なサービスや支援を行うとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする法律である。
障害者自立支援法
https://www.mhlw.go.jp/topics/2005/02/tp0214-1.html
ウェブコンテンツのアクセシビリティに関する国際的な指針である「WCAG(ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン)1.0」の新版。2008年12月11日、W3Cから正式勧告として公開された。
Web Content Accessibility Guidelines 2.0
http://www.w3.org/TR/WCAG20/
情報報通信アクセス協議会 ウェブアクセシビリティ基盤委員会 (WAIC)による日本語訳
https://waic.jp/docs/WCAG20/Overview.html
ウェブで用いられる技術の開発と標準化を行う国際団体World Wide Web Consortium(ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム)のこと。HTMLやCSSなどの仕様を策定したり、ウェブアクセシビリティに関するさまざまなガイドラインの検討が行われている。
リハビリテーション法508条とは、アメリカ連邦政府の調達基準に関する法律である。連邦政府が購入するIT機器やソフトウェア、ウェブサイトは、障害をもつ連邦政府職員や国民にも使えるものでなければならないと規定している。1986年に最初に施行され、1998年8月に修正、2001年6月21日に施行された。
なお、連邦政府による障害者差別禁止を初めて規定したのは、1973年に施行されたリハビリテーション法504条であり、連邦政府の補助を受けている基金やプログラムにおける差別を禁止している。
ADA(Americans with Disabilities Act of 1990)は、1990年に制定された連邦法である。雇用、公共サービス、公共施設、電話通信の4つについて、障害を理由とした差別を禁止するものである。2008年9月、法改正が行われた。
交通バリアフリー法とは、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」の通称である。この法律では、高齢者、障害者の自立生活を確保するために、駅や空港などの旅客施設、及び鉄道やバス、飛行機などの車両の設備を改善することを目的としている。平成18年12月、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(通称:ハートビル法)」と交通バリアフリー法が統合され、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」として施行された。
国連「障害者の権利に関する条約」は、障害のある人の人権及び基本的自由を促進・保護・確保すること、固有の尊厳の尊重を促進することを目的とした条約である。第九条「施設及びサービスの利用可能性」の中で、情報通信に関するアクセシビリティの権利を定めている。この条約は2006年12月に国連総会で採択され、2008年5月に発効した。日本は2007年9月に署名し、批准に向けた準備を進めている。
障害者雇用率とは、身体及び知的障害者が一般労働者と同じ水準で常用労働者となり得る機会を保障するために、国、地方公共団体及び民間企業に課された、常用労働者数に対する障害者の割合のことである。民間企業の場合、雇用労働者の1.8%に相当する障害者を雇用することが義務付けられている。
日常生活用具給付制度とは、重度障害者等が日常生活をより円滑に送るために必要な用具の購入(貸与)を公費で助成する制度である。市町村が実施主体となる。
障害者手帳とは、障害者として公的な認定を受けると交付される手帳であり、各種の福祉サービスを受ける際に提示が求められる。障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類がある。
障害者差別解消法とは、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消の推進を目的とする法律である。
障害者差別解消法
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
権利擁護や弁護をすること。自己の権利を行使できない者にかわって、代理人が権利、利益を代弁すること。
介護の日とは介護についての理解と知識を深め、介護従事者や介護サービスの利用者とその家族を支援するとともに、それらの人を取りまく地域社会における支え合いや交流を促進する観点から高齢者や障碍者に対する介護に関し国民への啓発を重点的に実施するための日。11月11日。
インクルーシブ教育とは、傷害のある子供も無い子供も共に教育を受けることで、「共生社会」を実現するためのしくみ。共生社会とはこれまで社会参加を十分にできなかった障がい者等がその能力や可能性を生かして積極的に社会参加できる社会のこと。
発達障害者支援法は、発達障害のある人の早期発見、支援を目的とした法律で、2004年に制定され、2005年に施行された法律。
それまでは、知的障害を伴わない発達障害の人への支援を定めた法律は存在しなかった。この法律では、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害などの発達障害を持つ人への支援を行うことが定められている。
発達障害者支援法は2016年に法改正され、理念と現実の支援体制などで強化された。
「誰一人取り残さない」をスローガンに、2016年から2030年までに全世界で達成を目指す持続可能な開発目標のこと。
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原本作成日: 2009年3月16日; 更新日: 2022年2月28日;