• 印刷

企業等が特別研究機関等、大学等、その他の者と共同で行う試験研究、特別研究機関等、大学等、 中小企業者等へ委託して行う試験研究に要する費用又は中小企業者に支払う知的財産権の使用料がある場合、 当該企業が負担した特別試験研究費の一定割合を法人税から控除できる制度です。 当機構においては、共同研究制度(共同研究、資金受入型共同研究)と受託研究制度による研究が対象となります。

当機構と実施した研究について本制度の適用を受けるためには、当機構による特別試験研究費の額の認定が必要となります。 また、共同研究については、費用の分担やその明細、成果の帰属や公表に関する事項などをあらかじめ契約書に記載しておくことが必要となります。

共同研究に係る特別試験研究費の額の認定を受ける必要がある場合には、共同研究契約を締結する前にご相談ください。

特別試験研究費税額控除制度

事務手続き

当機構に認定の申請をする場合は、契約締結時の担当者にお申し出ください。

ご参考:

お問い合わせ先

共同研究に関して:
イノベーション推進部門連携研究推進室

TEL: 042-327-6012

E-mail: e-mail

委託研究に関して:
イノベーション推進部門受託研究推進室

TEL: 042-327-6003

E-mail: e-mail